
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(厚生労働省)が発表
待ちに待った?ワクチンの予防接種の体制構築について通知が出されました。
令和2年 12 月 23 日新型コロナウイルス感染症対策分科会(第 19 回)資料)において、まずは医療従事者等への接種を行うこととされており、その接種体制の構築に係る標準的な進め方が示されました。
実施主体 市町村となり集合契約をした医療機関での接種となります。
対象者 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者)を含む。以下同じ。)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員。とされていますが変更の可能性があります、また、対象者に関する留意点として、※診療科、職種は限定しない(歯科も含まれる。)。※委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。とあり、実質医療機関の判断となる可能性があるので、介護施設等併設の医療機関や、委託業者も含め事前申請することを検討する必要がある。また、今回よりV-SYS(ワクチン接種円滑化システム)で登録、請求業務があるため、事務は準備が必要である。
接種場所
○ 全国で1500か所の施設に2月末までにディープフリーザーを配置することとしており、その配置先を「基本型接種施設」として当該施設において接種を実施するほか、基本型接種施設の近隣に所在し、当該基本型接種施設から冷蔵でワクチンの移送を受ける「連携型接種施設」において接種を実施することとする。とある。接種施設は自治体のみでは不可能であり集合契約によって契約した医療機関で接種する割合が高いため、開始される2月末までに院内の接種フローの検討が必要である、看護師の配置、V-SYS登録、クーポン券の処理など通常の診療の合間ででは到底こなせない量が予想されます。
平行して、市町村職員(救急隊員等)、国の機関の職員(自衛隊や検疫所職員等)の接種が開始されます。
各医療機関は①制度の早期理解、②運用フロー早期構築、③人員体制の確保が急務の課題です。
詳細は、厚生労働省のホームページでご確認いただけます。
新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について(厚生労働省 健康局 健康課 予防接種室)000708055.pdf (mhlw.go.jp)
出典:厚生労働省ホームページ